こんにちは。マツケンです。
今日はキャバクラの「風紀」について記事にします。
キャバクラでいう「風紀」は業界用語です。
黒服とキャストが付き合うことを言います。
「風紀はご法度!」とこの業界ではよく耳にしますが、普通に日本語おかしいですよね。風紀が動詞になっちゃってるんですもん。
業界人の僕でも聞くたびに毎回違和感を覚えます。「風紀を乱す行為はご法度」と言ってほしいです。
けど業界用語がそうなってるので、今回の記事でもそのように言いますね。
この風紀ですが、全てのお店で禁止されています。罰金100万円&クビのお店が多いんです。
僕のところにも、年に数回相談があるので記事にしてみました。
風紀がダメな理由
まずお客さんの立場になって考えてみてください。
口説きたい一心で、大金使って通ってくれるお客さんもいるわけです。
キャバ嬢は彼氏がいても、お客さんには当然のようにいないと言います。
それは悪いことじゃないんです。だってそれがキャバクラ遊びの一つだからです。
疑似恋愛を楽しんでもらうために、嘘も必要なんです。
大抵のお客さんは理解して遊んでいます。
ただ、それが店の人間となると話は別なんです。
キャバ嬢と付き合えるかもしれないと思って来店するお客さんも多いのに、そのキャバ嬢がボーイと付き合ってるとか夢も希望もないじゃないですか。
風紀する黒服はお客さんのことを「こいつ俺の女に大金貢いでアホだな~」なんて思ってるんでしょ。
店がお客様を裏切っちゃダメなんですよ。
あとは
- 「自分の彼女だから贔屓してる」と他のキャストの不満につながりやすい。
- 黒服がヤキモチ焼いて仕事にならない。
- 彼女に店を辞めさせようとする。
まさに百害あって一利なし、それが風紀です。
風紀の罰金って法律的に払う必要があるの?
結論からいうと、罰金を払う必要はありません。あくまで法律的にです。
貴方やボーイが、入店時に契約書にサインしていたとしても払う必要はありません。
契約書が何でも認められたら大変ですね。「風紀したら死にします」ってサインしていたら、死ななきゃならんのかって話になります。
風紀がばれたときに、借用書や示談書に無理やりサインさせられるケースもありますが、書かされていたとしても法律的に無効です。
罰金をどうしても払いたくないという人へ
よく警察に相談に行く人がいますが、普通に行っても取り合ってもらえないので時間の無駄です。
警察は民事不介入なので、「契約書にサインしてるなら仕方ないんじゃないの?」くらいにしか言われません。
下のどちらかの方法で、解決します。
弁護士・司法書士から内容証明を送ってもらう
- 契約書が法律的に無効であること
- 支払いの意思がないこと
- 何かあれば法的措置も辞さない構えであること
を弁護士や司法書士に書いてもらって内容証明でお店に送ります。
これで9割以上の店は諦めるはずです。
弁護士や司法書士に内容証明を送ってもらうだけなら、5万円以内でやってもらえるでしょう。
100万円払うよりずっと安くつきますね。
警察にいく
上で言ったように、普通に相談に言ってもとりあってもらえませんが、少し工夫することで対応してもらえます。
現に脅迫まがいの事もうけているので、相談にきました。
ここまでが通常です。これで帰ってしまう子が多いのですが、ここからこう言いましょう。
それでもしぶったら
これで店に忠告しない警官はいません。
事件を未然に防げるのに防がなかったとなると、警察にも非があるからです。
必ず店に忠告してくれます。
店側からすると、警察に相談していること、何か暴力沙汰になったらすぐ通報されることがわかったので諦めます。
風紀の罰金は合法か?違法か?法律を調べました。
労働基準法
第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。第91条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
要は
- 前もって、罰金を取り決めた契約はしてはいけません。しても無効です。
- 日給の半分か月給の1割までなら、認めます。
と言ってるわけです。面接のときに、罰金の取決めを認めてサインしていたとしても無効です。
以上のことから、風紀の罰金はもちろん遅刻や当欠のバカ高い罰金すら違法という結論になります。
キャバ嬢は労働契約ではなく、請負契約なので労働基準法は適用されない!個人事業主なんだから!と店から言われることもあるかもしれません。けどキャバ嬢は時間を拘束され時給で働いるので、実態としては完全な労働者です。労働者であることを主張すれば、その主張は通り労働基準法は適用されます。
風紀発覚時に示談書や借用書を書かされた場合
これもよくあることですが、発覚時に借用書を無理やり書かせるケースです。
脅迫されたり書くまで解放されいなどで、仕方なく書く人も多くいます。けど安心してください。
民法第96条第一項
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
無理やり書かされたり、断ると殴られそうな環境下だった場合は、その契約そのものを無かったことにできます。
あくまで、契約は自由意思じゃなきゃダメですよって事です。
民法第第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
社会的な妥当性にかける契約は、そもそも無効です!って事ですね。
以上のどちらか、またはどちらも主張できて無効になる可能性が高いです。
刑事罰の可能性
無理やり借用書や示談書を書かせる行為
刑法第223条 強要罪
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
ちなみに未遂でも適用されます。
実際に金銭を奪われた場合
刑法249条 恐喝罪
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
こんな風に、実際に人を殴ったり脅したりして借用書を書かせたり、お金を奪うと何らかの犯罪が適用されます。
被害届も提出できるので、何か被害があれば警察に相談してください。
まとめ
風紀って言いすぎて、違和感なくなってきた・・・
「風紀の罰金は無効」という内容でしたが、個人的には「それわかって風紀してるんだから何らかのケジメはとらなきゃあかんよ」って思います。特に黒服に対してその気持ちが強いです。
風紀でトラブルになって困ってますと相談されても、同情する気持ちには正直なれません。
冷たい言い方をすると自業自得。
風紀ダメ、絶対。
キャバ嬢さんはもちろん、姫リクではボーイの仕事もご紹介しています。
風紀で今のお店で働けない方は、是非カップルでお気軽にご相談ください(^^)
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