こんにちは。元キャバクラ店長のマツケンです。
最近歌舞伎町のぼったくり店がついに一斉摘発されましたね。
それにより閉店するぼったくり店が続出したそうですが、まだまだぼったくりの相談は多いようです。
今日は、元キャバクラ店長の僕がぼったくりの対処法というか、超強力撃退法をお教えします。
もちろん歌舞伎町以外の全国のぼったくりキャバクラでも使える方法です。
ぼったくりの撃退法って実はめっちゃ簡単です。要点を押さえれば誰でもできます。
この記事さえ覚えていれば、実際にぼったくりにあっても大丈夫です。
高いお金を払うこともなければ、弁護士を呼ぶ必要もありません。怖がる必要は全くありません。
彼らは、ぼったくる事でしかお金儲け出来ないのです。
よくある3つのぼったくりの手口
キャバクラは明細を持ってこずに、金額だけ書かれた紙を持ってくるお店が多いです。
これは真面目に営業しているお店でも、よくあることです。
だから明らかに金額がおかしい場合は、明細を見せるように言いましょう。
以下のような手口だと、ぼったくり決定です。
高額テキーラボール詐欺
テキーラボールといってゼリーの中にテキーラをいれたゼリー状の丸っこいやつなんですが、これをドリンクに勝手にいれます。
ドリンク代とは別にテキーラボール1個につき5000円を請求したりするわけです。
ぼったくり店の女の子のドリンクには、テキーラボールが3個勝手に入ってたりするんです。
これだとドリンク代1000円だったとしても、テキーラボール3個で16,000円、これにサービス税と消費税で20,000円以上とるわけです。
ドリンク一杯20,000円ですから、もうぼったくり決定です。
実は高額ワインでした詐欺
あとは、1杯1000円のグラスワインを飲ませてたつもりが、その中が実は高額なワインと主張して、ぼったくるケースです。
もちろんワインそのものは安物ですが、高級品と言い切ります。
テーブルチャージ、席料詐欺
セット料金は3,000円ぽっきりと声をかけておきながら、テーブルチャージや席料70,000円など高額料金を小さく記載しており、ぼったくり請求してきます。
この手のお店は「キチンと表記しているので店に落ち度はない。」と主張してきますが、立派なぼったくりです。
払う必要はありません。
払う意思がないことを伝える
「払えない」じゃなくて「払わない」と伝えましょう。
「払えない」というと、「払いたいけど払えない」と捉えられます。
コンビニまでついてきてキャッシュカードで現金引き出せと言われます。
預金がないなら知人に持ってきてもらえと言われます。
「払わない」といっても全額払わないわけではありません。
最初に聞いていた金額、例えば「5000円ぽっきり」と言われていたら、5,000円だけテーブルの上に置いて支払う意思を見せてください。
それ以上を払う必要はありません。
5,000円+女の子のドリンク代が必要という話を聞いていたら、飲ませたドリンク1杯×1,000円を払いましょう。
相手は毎日ぼったくってるので、威圧のかけ方が上手ですが、ただのデモンストレーションです。
負けずに睨み返すぐらいの気持ちでいましょう。
相手の理屈には耳を貸さない
と言ったあとは、相手の理屈は無視でいいです。
不毛な争いです。それらしいことを言ってきても「ぼったくり店の戯言に付き合うつもりはない」と言いましょう。
そして「文句があるなら少額訴訟でも何でも受けて立つ。」といって連絡先を渡してください。
それでホイホイと帰してくれるボッタクリ店はありませんが
と言って、強引に本当に帰ろうとしてください。
もちろん帰れるなら帰って大丈夫です。
どうせ相手は裁判する気はこれっぽちもありません。
貴方が強引に帰ろうとすると、相手も腕を引っ張ったり、胸ぐら掴んだりしてくるかもしれません。
(そんな風にさせるためにも、強引に帰ろうとしてください。)
警察に通報するタイミングはここです。
帰ろうとして帰らしてもらえないなら「監禁」、腕を引っ張られたり胸ぐらを掴まれたら更に「暴行」で通報します。
通報することを相手に言う必要はありません。
黙って通報しましょう。
「警察に通報する」と言うと、一緒に交番に行きましょう。と言われます。
こうなると監禁とは言いにくいので、黙って通報しましょう。
交番行って「監禁されていた」というより、監禁状態で通報する方が有利な展開に持ち込めます。
間違っても「ぼったくられて、トラブってます」と通報しないでください。
ぼったくり店は警察に通報されることは慣れています。
通報されても、あくまで店と客との金銭トラブルつまり民事不介入で、警察が何もできないことを知っているんです。
交番に連れていかれて、ここで解決するよう話し合ってくださいと言われ、警官は知らんぷり。
それで少し値引きされた高額な料金を支払わされることになるのがオチです。
なので大抵はすんなり通報させてもらえます。
『料金トラブル』では警察は介入できない
必ず「監禁されてます」、少しでも手を出されたら「監禁されて暴力をふるわれました」と通報してください。
金銭トラブルという民事の争いではなく、刑事事件として扱ってもらえる通報をするんです。
なので、あえて挑発的な態度をとって胸ぐらくらいなら掴ませたほうがいいんです。
あまり早すぎるタイミングで通報しても、ただの料金トラブルになるので、タイミングは見極めてください。
事件として通報することが重要です。
警官が到着して一緒に交番に連れていかれます。
交番に到着してからは、金銭トラブルの件については貴方から積極的に話す必要はありません。いくらぼったくりの話をしても警察は動けないからです。
一方でお店は必死になって、金銭トラブルの方に論点をずらしてきますが、のらないでください。
場合によっては、警察官も料金トラブルの方向で処理したがるかもしれませんが、ぼったくりの話はあくまで経緯の説明程度に留めておきます。
「私は料金トラブルで通報したわけではありません。私の払った金額に不満なら訴訟をおこせばいい話で、その事は伝えて連絡先も渡してます。
それでも帰らしてもらえない、つまり監禁されていたから通報したんです。
あくまで監禁・脅迫・暴行された件について私は通報したので関係のない話をしないでください。
おまわりさん、場合によっては被害届も出すつもりなのでそのつもりで話きいてください。」
といいましょう。
あくまで
- 「料金トラブルの件で話し合うつもりはない」
- 「料金トラブルの件は裁判所の判断にゆだねてそれに従うから、そもそもこんなところで話し合うつもりはない。」
- 「監禁、恐喝、暴行で通報した」
この姿勢をつらぬくと、いつもは知らんぷりの警察も、店に手を引くことを勧めます。
警察はこんな小さな事件の被害届を受理して、調書とるのが面倒なんです。
ただし、警察がぼったくりを迷惑防止条例違反であることを認めてそれに対して動いてくれそうな場合は、積極的にぼったくりの話もしてください。
警察が被害届を受理しないと言い出したら
「その事を警察庁に相談する」と「交番で受理しなかったとしても告訴状を警察署に提出する」事を伝えて揺さぶってください。
態度が変わるかもしれません。
中には、さっさと客側にお金を払わせて、一刻も早く交番から出ていってほしいと考えてる警官もいます。
場合によっては店の味方をしていると捉えられる発言をする時もありますが、焦る必要はありません。
国家公安委員会規則
第六十一条
(第一項)警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。引用:国家公安委員会規則の「犯罪捜査規範」
とあります。
はっきりと被害届を「受理しなければならない」と明記されています。
受理できない正当な理由を問い詰めてください。
何を言っても警察が被害届を受理してくれない場合
「私は、監禁や暴行された件で通報しました。被害届を受理してもらえないなら、ここにいる意味はありません。料金トラブルの件は裁判で決着をつけるので警察は関係ありません。裁判所の指示には従いますが、ぼったくり店の言い分に付き合うつもりも話会うつもりもありませんので帰ります」といって帰ってください。
店からは家に訴状を送るから住所を教えろと言われますが、教えても構いません。おそらく何もしてきません。
被害届が受理されないと気が済まないという人は次の作戦にでてください。
必殺「首が痛い」
もし少しでも腕を掴まれたり胸ぐらをつかまれたのなら、そのせいで貴方の首が痛くなるかもしれません。
痛くなったらラッキーです。
手を出されてなかっても、店内で胸ぐら掴まれたと嘘でもいいから言ってやればいいんです。
「首が痛い」と言われた方は、めっちゃ恐怖なんです。
首が痛いと言って整形外科にいけば、レントゲンに異常がなくても簡単にむち打ちの診断書がとれます。
ぼったくり日に事件性希薄と判断され被害届が受理されなかったとしても、診断書があれば話は別です。
傷害罪になるので被害届は確実に受理されます。
交番の中で店にこういいます。
と言ってください。
ぼったくろうとした客から、まさか自分がゆすられるなんて想像もしていないので、この辺から相手の態度は間違いなく急変します。
店はいつもどおりの料金トラブルで警察が手出しできない中で、交番の中で堂々と高額料金を徴収するはずが、料金トラブルは勝てるはずのない裁判でしか決着をつけないと言われ、いきなり事件扱いになりそうで、しかも首痛いといわれて高額請求される可能性すらでてきたので、相当焦ります。彼らは威勢がいいだけだからです。
ぼったくり店の黒服もわが身が一番大事なんです。
店長や黒服が貴方からぼったくれたところで、大してお給料はあがりません。
ぼったくった金額の3%程度しか給料になりません。
その程度のお金で、監禁暴行、貴方から首が痛いと言われ自分に前科がつくかもしれないとなると、必ず引きます。
リスクしかありません。
貴方に粘着する時間や労力、さらにリスクを考えると、違う客からぼったくる方が効率がよくリスクも少ないからです。
後はどんな方向でも持っていけます。
そのまま、もう二度とこんな事すんじゃねえぞ!と言って何事もなかったように帰るのも良し。
首が痛くなって、被害届を出すも良し。(被害届を取り下げてほしいので、取り下げることを条件に示談金の話がありますよ!)
夜の人間といえど、ややこしそうな人間とは拘りたくありません。
勝てる見込みのない裁判なんて絶対にしませんし、会社や家族や親戚に取り立てに行くといっても実際に行くことはありません。
法律を調べてみました。
2000年にぼったくり防止条例なるものができました。(正式名称:性風俗営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例)
ここに記載されている事をまとめてみました。まずは原文の一部をご紹介します。
・料金等の表示
第三章 指定性風俗営業等に係る規制等
(平一六条例一八〇・章名追加)(料金等の表示)
第三条 指定性風俗営業等を営む者は、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を、営業所内において客に見やすいように表示しなければならない。
一 当該営業に係る料金(当該営業所で当該指定性風俗営業等を営む者の従業者がその提供する第二条第一項第一号に規定する役務(風適法第二条第六項第一号に掲げる営業に係るものを除く。)の対価として受け取る一切の料金を含む。以下同じ。)
二 違約金その他名目のいかんを問わず、当該営業に関し客が支払うべきものとする金銭(前号に掲げるものを除く。以下「違約金等」という。)に関する定めがある場合にあっては、その内容(平一六条例一八〇・一部改正)(不当な勧誘、料金の取立て等の禁止)
第四条 何人も、人に特定の指定性風俗営業等の客となるように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示すること。
二 前条第二号に掲げる事項について、不実のことを告げること。
2 何人も、特定の指定性風俗営業等の客に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又はその者から預かった所持品を隠匿する等迷惑を覚えさせるような方法で、当該営業に係る料金又は違約金等の取立てをしてはならない。
簡単に説明すると
- 料金システムをキチンとわかりやすいところに表示しろ。
- 料金が低廉【著しく値段がやすいこと】だと誤解、誤認するような表示をするな。
- 乱暴な言葉使いをして取り立てをするな。
と言ってます。
もう裁判をしても、ぼったくり店が負ける事は明確なんですよ。
客が法律や条例を知らないことをいいことに
「店は自由に値段を決めれる権利があるし、きちんと表示している。だから裁判をしても貴方(客)が絶対に負ける」と言って諦めさせようとしてきますが、そんな事は絶対にありませんので、安心してください。
追記:実践で使える自信のない人へ
「酔ってるし、実践で使えるとは思えない」といった声も少しありましたので、そんな人はこれだけ覚えてください。
- 料金は自分が最初に聞いていた金額を払う
- それ以上欲しいなら訴えてくれていいといって連絡先を渡して帰る
場所が店であろうと交番であろうと、この二つを徹底することを覚えてください。
すると相手はもう手はないんです。
警察に話し合うように促されても、交番で値引き交渉をしたり、落としどころを探す必要はありません。相手の思うつぼです。
店の中でも交番でも終始この姿勢を貫いて帰ろうとしてください。
撃退とまでは言えませんが、少なくともぼったくられずにすみます。
追記の追記:読者からこんなメールがありました。
ぼったくりの件、店で脅迫、暴行をされて、大怪我をしてから、警察に通報しても手遅れですね。
こんな人は黙ってボッタクラれて泣きながら帰ったらよろしいんじゃないでしょうか。
- ぼったくられるくらいなら殴られた方がマシ
- もし殴られたら絶対に後悔させてやる
- 殴られてお金とれたらラッキー
この価値観を共有できない方は、この記事は実践しないでください。
もし仮に大けがをした場合、一つだけ覚えておいてください。
『逸失利益』
このワードだけ忘れないでください。
むち打ちや前歯三本折れる等でも後遺障害16級が認定されます、請求金額が倍増します。
『障害のせいで、将来にわたって稼ぐことができたお金が減額する』それを逸失利益といい、その金額を請求できます。
現在の年収や年齢、後遺障害の度合いによって変動しますが、場合によっては1千万以上もの損害賠償を請求できるケースもあります。
だからもし大けがや、殴られて歯を折られたりした場合は簡単に示談に応じずに、まずは弁護士に相談してください。
交通事故でもそうですが「逸失利益」を知らずに大損する人が大勢います。
まとめ
- ぼったくりにあったら、自分が妥当だと思うごく小額のお金をおいて、強引に帰ろうとしてください。両サイドに屈強な男に座られたとしても、強引に帰ろうとしてください。
できれば手を出されるくらいの覚悟で強引に帰ろうとしてください。 - 帰ろうとして腕を引っ張られたり、手をだされたりして初めて警察に通報します。(刑事事件に発展してから通報します。)
- ぼったくりで警察は動けません。あくまで監禁・脅迫・暴行など事件性の高い通報をしましょう。
- 交番では、料金トラブルの話に論点をずらされないようにしましょう。
- 貴方の首が痛くなったらラッキーです。
- 腹が立ったら本当にそのまま被害届をだして示談金もらいましょう。
貴方が動揺すれば動揺するほど、相手は自信をもち強気になります。
逆に貴方が自信満々に、ぼったくり店を鼻で笑ったような態度をとると相手が動揺します。
ぼったくり店にお金を払うと、いつまでもぼったくり店は無くなりません。
ぼったくり店撲滅のためにも、ぼったくられないでください。キャッチにもついていかないでください。
ぼったくり店は、まだまだあります。
ぼったくり被害者を減らすためにも、シェアしていただけると最高にうれしいです。
皆さんのシェアがぼったくり店を駆逐します(゚Д゚)ノ
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