生活保護を受けながら水商売で働くリスク【不正受給危険】

こんにちは。マツケンです。

「生活保護を受けてるので、給料手渡しのお店を紹介してください。」みたいな問い合わせが、月に何度かあります。

シングルマザーの人が中心です。

全く悪気がないというか、罪の意識が薄いようで、平然と言ってのけます。

 

不正受給は犯罪やで

 

不正受給を企んでいる、現在不正受給中のキャバ嬢はこの記事を見て考えを改めてください。

補足
水商売の稼ぎをきちんと申告する場合は問題ありません。生活保護受給中でも働けます。
稼ぎに応じて生活保護の受給額が減額されます。
詳しくはケースワーカーにご相談ください。

 

ばれたら超やばい、キャバ嬢の不正受給

ばれるからダメ、ばれないからOK、という問題ではないですが、ばれるとどうなるか説明します。

 

生活保護法 第七十八条 受給額の返還

生活保護法 第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

この部分が少しわかりにくいですね↓

その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる

簡単に説明すると、受け取った金額の1.4倍の金額を返金しないといけないということです。

100万円不正受給していれば、140万円払ってくださいねという意味です。

これくらいは当然の罰則でしょう。けどこれだけではすみません。

 

生活保護法 第八十五条 懲役または罰金

生活保護法 第85条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

悪質な不正受給と判断された場合は、上の78条に加えてこの85条が適用されます。

  1. 100万円以下の罰金
  2. 3年以下の懲役

このどちらかが適用されます。

そしてキャバ嬢の不正受給は『悪質』と判断されます。

 

詐欺罪が適用されるケース

刑法 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

85条が適用されるよりも、さらにヤバいパターンです。

詐欺罪ってめちゃくちゃ罪重いんです。詐欺罪が適用されると前科がなくても初犯で懲役刑の可能性すらでてきます。

補足
さらに所得無申告で所得税法違反のおまけもあります。
本来納付すべき税金以上の金額を支払わないといけません。
1.4倍生活保護費受給額返金+税金上乗せ+罰金刑or懲役刑 って悲惨です。
マツケン
どんな場合に詐欺罪が適用されるか説明するで!

 

生活保護法85条と詐欺罪の違い

85条には『刑法に正条があるときは、刑法による』とあります。つまり詐欺罪に該当する場合は「85条ではなくて詐欺罪が適用されます」と言ってます。

85条にあって詐欺罪にないもの、それはあざむいて』です。

例えば

  1. 元々生活保護を受給していて、つい出来心でキャバ嬢になった場合
  2. キャバ嬢で稼ぎがあるのに、収入がないといって欺いて生活保護を受給した場合

1番に比べ2番は悪質ですよね。

最初っから不正受給目的で申請しているわけなので、情状酌量の余地はありません。

よって1番は85条適用され2番は詐欺罪が適用となる可能性が高いです。

 

実際に不正受給したキャバ嬢が逮捕されてます

逮捕されたキャバ嬢

大阪府警は2月19日、多額の収入があるにもかかわらず生活保護費を受給した詐欺容疑で大阪市西成区の倉田寛子(ともこ)容疑者(27)を逮捕した。なんと驚くことに、彼女は、北新地の高級クラブや高級キャバクラで働く“売れっ子ホステス”。昨年2月から11月にかけて460万円あまりの収入があるにもかかわらず、生活保護費約62万円を不正受給していた。

引用:週刊朝日

生活保護の不正受給を楽観的に考えている人が多いですが、なめちゃいけません。

キャバ嬢の不正受給はこのように確実に『悪質』と判断され厳しい処罰が待っています。

 

不正受給目的の方への仕事紹介は一切していません

最近知ったんですが、生活保護の申請を一緒に行き、その帰りにキャバクラや風俗の仕事を紹介している糞スカウトマンがいるようです。

そういう違法な事をしないと紹介できない『仕事のできないスカウトマン』です。

それだけじゃなくて、不正受給の手助けは立派な犯罪幇助です。

刑法第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

お店や紹介者が生活保護の不正受給という詐欺に加担していると判断されると、同じように逮捕される可能性だってあるんです。

マツケン
逮捕されなかったとしても、不正受給に加担するのは御免やで!

 

まとめ

不正受給がばれる一番多い原因は『通報』です。

会ったこともない人間(僕)に「生活保護うけてるんで、ばれないお店紹介してください」なんて相談している、わきの甘い人はいつ通報されてもおかしくありませんよ。

僕のところにくる、この手の相談の大半はシングルマザーからです。

もし懲役刑になって子供と離れることになったらどうするんですか?

執行猶予がつくとしても、留置場で勾留ですよ。子供がかわいそうすぎます。

 

それに詐欺で手に入れたお金で子育てして「女手一つで苦労して子育てしたんや!」って将来子供に胸張れますか?

生活保護に頼る必要がないくらい、稼げるお店をマツケンが紹介します。

どうか思いとどまって下さい。

 

>>次のページは
水商売の面接で必死さが伝わらない言動は超絶損しまくり。

 

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ABOUTこの記事をかいた人

松本健二(マツケン)

ナイトワークの専門家。「姫リク」運営会社の社長で、歩くハローワークの異名をもつ。16歳から夜の業界に飛びこみ現在31歳。紹介業の経験はもちろん、キャバクラ店長としての勤務経験あり。チャラチャラした事が大嫌いで「普通のサラリーマンみたいな雰囲気ですね、安心しました」とよく言われます。マツケンに出会えてよかった!そう思っていただける事が最高の喜びです。
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