こんにちは。マツケンです。
悪質なお店に入店してし、給料未払いで困っているキャバ嬢さん、めっちゃ多いです。
皆さん決まって
「法律的にどうなんですか?」
と質問されます。
働いた分の給料は絶対に払わないといけません。当然です。
けどそんな事はお店もわかってます。わかった上で、お店に「払わない」と言われています。
それで多くのキャバ嬢が泣き寝入りしています。
今日は悪質店舗から未払い給料を徴収する方法をお教えします。
どんな理由があれ、給料は支払わなければいけない。
ついこの間もこんな相談を受けました。
「ボーイに付き合ってほしいと告白されて、付き合っていないのに風紀違反で罰金をとられた」
とのこと。
無茶苦茶です。
- ボーイと付き合った(風紀違反)
- 退店一か月前に言わなかった。(飛んだ)
- 無断欠勤した。
こんな風に貴女に非があったとしても、お店は働いた分の賃金を支払う義務があります。
非があっても払わないといけないものを、非がないなら尚更お店は払わないといけないんです。
キャバクラの罰金が違法というのはこちらの記事で詳しく解説しています。
ステップ① 内容証明郵便で宣戦布告。

内容証明郵便で送ると、送り主である貴女と郵便局がその送った内容のコピーを保有します。
そして相手がその送った手紙を受け取った場合、その証明ができます。
一度店が内容証明郵便を受け取れば、あとあとになって「そんな手紙は受け取っていませんよ!」なんて通用しないんです。
内容証明で送るもの
- これだけ働いたんだから、ちゃんとお金払ってよ
- もし払わない場合は、裁判するよ
この二点を書面で伝えます。
テンプレートをご用意しました。
自分の名前や日付を入力しプリントアウトしてください。Wordが見れるパソコンでダウンロードしてください。
内容証明の出し方
下の4点を準備して郵便局へ行きましょう。
- お金(1,252円)
- 印鑑(訂正があったときに訂正印を押すため)
- 書面3通 (お店に送る分と自分と郵便局の保管用です。全て同じものを準備ください。)
- 封筒(郵便局で書面を確認してから封をします。封はせずに持っていきましょう。)
どこの郵便局からでも送れるわけではありません。
配達を行っている大きい郵便局からのみ送ることができます。
だから事前に電話で確認してから行きましょう。
小手先テクニック
内容証明郵便の取り扱いしている郵便局であれば、どこでも出すことができますが、裁判所構内の郵便局を利用するのをオススメします。
たとえば東京高等裁判所内の郵便局から内容証明を出すと、「東京高等裁判所内郵便局長」と記載されます。
どこの郵便局から出しても同じですが、相手が無知だと「裁判所」の文字が入るだけでプレッシャーを与えることができます。
ほとんどの人間は内容証明なんて送られてきた経験はありません。
ただのハッタリですが意外と効果的です。
内容証明で無視されたら次のステップへ進みます。
司法書士の先生に回収を依頼すると差出人が司法書士になりますので、より効果的です。
オススメの司法書士の先生は最後にご紹介しています。
ステップ② 労働基準監督署に行く。

過度な期待はせずに、労働基準監督署に行ってください。
ここで給料未払いの相談をしてください。
労働基準監督署からお店へ連絡してくれます。
「このような相談がありました。給料、きちんと払ってくださいね」
とお店へ『お願い』をしてくれます。
※支払わせる強制力は労基には一切ありません。無視されたらお手上げですが、労基からの連絡で支払うお店もあります。
労働基準監督署に行く前に、自分で必ずお店に対して給料を支払うよう伝えるか、または内容証明をだしてください。
貴女が給料を支払うように請求しお店が断る、それで初めて労働基準監督署が連絡をいれることができます。
お店:「給料払わないよ!」
貴女:「え?マジ?労基たすけて~」
と言っても
労基:「まずは自分で請求してください」
と言われます。
「支払いを求めて、断られた」その事実を明確に作ってから行きましょう。
ステップ③ 少額訴訟

最終手段ですが、少額訴訟を検討してください。
訴訟と聞くと大変そうなイメージですが、弁護士も不要で1日で決着がつく簡単な裁判です。
60万円以下の請求の場合しか利用できません。
裁判の費用は請求したい金額によって変動しますが、高くても一万円程度で可能です。
手続きも自分で調べながらできるレベルですが、訴状の修正などで裁判所に3回ほど通うことは覚悟してください。
少額訴訟の前に証拠を揃えておこう。
タイムカードのコピーや写メ、それが無ければ審理の日に出廷してくれる店のキャスト友達などいれば十分です。
成績表やメールの履歴など自分の働いた証拠になるものは徹底して集めましょう。
①訴状用紙を入手する。
裁判所の受付にいき少額訴訟の手続きをしたいと伝えます。
受け取る際に、書記官に内容を相談することもできます。
ここで訴状の書き方を聞いておきましょう。
②訴状を提出します。
相手方(お店やその会社)の住所の管轄になっている簡易裁判所に行きましょう。
- 訴状
- 証拠
- 収入印紙
- 印鑑
の4点が必要です。
③口頭弁論
口頭弁論日が伝えられますので、その日に裁判所に行きます。
- 訴状
- 証拠の原本
- 証人(予め証人申請をしないといけません。)
を持っていきましょう。
④判決
十中八九、貴女が勝ちます。
少額訴訟の注意点
少額訴訟に勝利しても、お店が貴女に給料を支払うかどうかはまた別問題です。
素直に払ってくれればいいですが、支払わない場合は資産を差し押さえできます。
何を差し押さえるのかは裁判所は探してくれません、自分で指定しないといけません。
訴える前に口座情報(銀行名と支店名だけでOKです)を何とか入手してください。
裁判で勝ったのに差し押さえれるものがわからない状態になり、結局泣き寝入りすることになります。
銀行口座がわからない場合は、お店で使っているソファーや製氷機を差し押さえしましょう。お店は営業できないので効果的です。差し押さえは執行官がします。差し押さえられたものは、後日競売にかけられます。
関東の方はキャバクラユニオンへの相談がオススメ
キャバ嬢の給料の未払い問題を解決すべく発足されたキャバ嬢の労働組合です。
総勢30人!?こんな人数でお店来られたら営業どころではないですね。ほんとすごい。
営利目的ではないので利用料金みたいなのはないようですが、利用者は回収額の数パーセントをユニオンに寄付します。
けどこれだけ多くの人が動いてくれているわけですから、利用される方は是非多く寄付してください。
プロに依頼する
色々面倒、全部プロに回収を任せたい!
そんな人は司法書士の先生を頼りましょう。弁護士に依頼すると手付け金だけで、うん十万の費用が問答無用で発生します。たとえ回収できなかったとしても依頼するだけでそれだけの費用が発生します。
数十万の給料を回収するために、給料以上の額を使えませんよね。
けれど一部の司法書士の先生は、完全成果報酬(回収できた場合にのみ回収額の25%〜の成果報酬)で回収に必要な作業を全部やってもらえます。
- 給料もらえない
- 友達に貸したお金が返ってこない
などの場合には、とっても頼りになる存在が司法書士です。
司法書士の先生はたくさんいますが、その中でもマツケンのオススメの先生をご紹介いたします。

僕も個人的に債権回収の依頼をしたことがありますが、親身に相談に乗ってくれます。
「姫リク見ました!」と問い合わせすれば
「あっ!給料未払いの件だな!」
とすぐに察してくれるはずでしょう!
未払いでお悩みの方は、ぜひ宮尾先生にご相談ください。
まとめ
お店もメンツがあるので、一度払わないと言ったものは、少し交渉したくらいでは絶対に払いません。
大事なのは、裁判をしてでも回収する!その覚悟をしっかり持つことです。
裁判所は判決に至るまでに和解を促しますので、その際にお店側が折れて支払ってくれるのを期待しましょう。
面倒だしそんなことに神経をすり減らしたくない!という方はプロに依頼しましょう。
給料トラブルを起こすキャバ嬢の多くは、自分で探し自分で入店した方です。
たしかに、ある程度業界の知識がある方は、紹介会社を利用しなくても自分にあったお店が分かるという方もいるかもしれません。
けれど紹介会社を利用し入店することで、このようなトラブルを未然に防げますし、万が一の時でもお店と女の子の間に入り問題を解決する心強い存在となります。
次のお店で同じようなトラブルにならないように、次回は是非姫リクをご利用ください。
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