こんにちは。元キャバクラ店長のマツケンです。
あまりお店で怪我をすることってないと思いますが
「階段でこけて頭をうって1週間以上働けないんです、労災おりますか?」
「お客さんに殴られて怪我をしました。労災おりますか?」
と立て続けに質問がありましたので、ブログで解説します。
労災とは?制度と仕組み
■労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。引用元:厚生労働省HP
もう少し詳しく説明すると・・・・・
従業員を雇っているなら、法人や個人関係なく労災保険と雇用保険に加入しないといけません。
(雇用保険については今回の記事では関係ないので説明は省きます)
労災保険の掛け金は雇用主が100%負担です、従業員側に負担はありません。
仮に雇用主が労災保険の掛け金を支払っていなかったとしても、従業員は労災を受け取れます。
※のちに雇用主が過去の分まで遡って労災保険の掛け金を請求されます。
簡単にまとめると・・・・
- 労災保険は従業員を守るもの。
- 掛け金は全額雇用主負担。
- 雇用主が掛け金を支払っていなくても関係なく保障される。
キャバ嬢が労災を受け取れない理由

結論を先に書きましたが、キャバ嬢は労災保険に加入できません。
キャバ嬢は従業員ではなく個人事業主だからです。
労災保険は労働者つまり従業員のための保険で、個人事業主は関係ありません。
ここで一つの疑問が残ります。
キャバ嬢は個人事業主じゃなくて、従業員じゃないのか!?
キャバ嬢は個人事業主として業務請負契約という内容で働いています。
業務請負契約というのは、本来は成果に対して報酬が支払われます。
ですので時間を拘束されたり最低保証時給が設定されているなら、実態として労働者つまり従業員ではないのかという主張です。
けれどその一方で、キャバ嬢はそれぞれ独自にお客様を管理・営業し指名を取る事で歩合給をもらっています。
つまりキャバ嬢は労働者と個人事業主の2つの性質があると言えます。
なので保障されている時給分を「給料(労働者)」、歩合部分を「報酬(個人事業主)」とするのが正しいというか合理的です。
このような雇用形態のお店であれば労災保険に加入できますが、全体の0.1%もないでしょうし、僕も知りません。
「キャバ嬢は従業員だから労災認定しろ!」と声高らかに主張するべき?

こんな声が聞こえてきます。やめときましょう。
従業員になると皆さんにとっては、きっとデメリットの方が大きいですよ。
従業員キャバ嬢になれば年末調整で所得が申告される
これまで個人事業主だったので、たった10%(10.21%)の源泉徴収のみで確定申告さえしなければ所得がばれることもありませんでした。
本来はキチンと確定申告して所得を申告しないとダメなんですよ
結果として、ほとんどのキャバ嬢が確定申告をせずに報酬のたった10%の源泉徴収のみで、親の扶養に入り続け健康保険料や住民税の納付を免れています。
従業員になればお店が皆さんの代わりにこの確定申告をします、これを年末調整といいます。
この年末調整によって皆さんの所得が明るみになります。
お昼のバイトで年間103万円以上稼ぐと扶養が外れるのは、この年末調整があるからです。
個人事業主のキャバ嬢には年末調整がありませんから、自分で確定申告しなければ基本ばれません。
(支払調書を提出しているお店ではバレます。詳しくは↓↓)
つまり労災保険に加入できる『従業員キャバ嬢』になれば
- 親の扶養から外れます。結果親の扶養控除がなくなるので、親の税金が高くなります。
- 健康保険料を支払わないといけません。
- 住民税も納付しないといけません。
- 学生で国民年金の支払い猶予されている人は、猶予も終わります。
とこれまで支払っていなかったものを支払うことになったり、これまで払っていた人も金額が上がります。
これらを合計すると、源泉徴収10%なんて軽く超える金額になります。
普段は個人事業主として多くの恩恵?(何度も言いますが本来は確定申告しないといけません)をうけておきながら、自分にとって都合のいい時だけ「キャバ嬢は従業員やろ!労災はらえ!」は通用しません。
どうしても心配なら民間の保険会社を利用しよう
本当に保険って多種多様なんですよ。
病気や怪我、死亡はもちろん、例えば
- 治療のために働けなかった分の収入を補償
- 外出先でひったくりや置き引きにあった場合に損害を補償
- 自転車にのってて歩行者にケガをさせてしまった場合の賠償金を補償
こんな感じのがセットになった保険とかもあります、本当に色々あります。
僕は超が付くほど、どんくさくて、これまで少なくとも5回以上骨折を経験しました。
1mの塀を飛び越えて足を骨折して手術&入院をしたこともあります。
そんな風に怪我する人はいないと思いますが、まだ未加入の人は加入しておいたほうがいいと思います。
若い時から加入していると保険料が安くすむ
たとえば25歳から加入すると満期まで将来ずっと月々2,500円の支払いですむ保険があるとします。
その保険を45歳から加入すると倍以上の5,000円以上の保険料になったりします。
年齢だけでこんなに保険料ってあがっちゃうんです。
さらに言うと保険加入時に過去に大きな病気にかかっていたり、病気じゃなくても血液検査の結果があまりよくなかったりすると、保険料が爆上がりしたり、最悪加入じたい断られます。
若く健康でバリバリ働け、お金に余裕のある時から保険に入っておきましょう。
まとめ
キャバ嬢は勤務中にケガをしても、労災認定されない。
キャバ嬢は従業員ではなくて、個人事業主で業務請負契約だから。
心配な人はもしもの時のために、民間の保険会社を利用しましょう。
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